2019-04-18 第198回国会 参議院 内閣委員会 第10号
そこで、当時、家族分野への支出の社会支出に占める割合というのは三・四%だったんですけれども、当時のアメリカで二・五%というふうに低いところもあったんですけれども、大体イギリスとかフランスというのは一〇%まで行きませんけど一〇%近い、そういう数値を示しておりまして、非常に西欧諸国に比べると日本は低いという、そういう現状にありました。
そこで、当時、家族分野への支出の社会支出に占める割合というのは三・四%だったんですけれども、当時のアメリカで二・五%というふうに低いところもあったんですけれども、大体イギリスとかフランスというのは一〇%まで行きませんけど一〇%近い、そういう数値を示しておりまして、非常に西欧諸国に比べると日本は低いという、そういう現状にありました。
ちょっと前に山田昌弘さんという社会学者の方がパラサイトシングルということを言いまして、やはり日本の場合、親と子の間の関係性というのが、アメリカであるとかオーストラリアであるとか、そういった西欧諸国とは違うと。
現在、価値ある国際芸術祭といえば、表を配付しておりますけれども、西欧諸国で開かれているものがほとんどでございます。お手元の表の中でいいますと、例えば映画といえばカンヌ、ベネチア、ベルリン映画祭、現代アートといえばベネチア・ビエンナーレ、音楽、演劇といえばエジンバラですとかアビニョンの芸術祭が挙げられます。
その際考慮されたのは、当時我が国が模範として学ぶべき対象と考えていた西欧諸国が、女系による王位継承を認めていたことでした。 明治十九年ごろ、宮内省は、西欧の王位継承法を取り入れようとした女系の皇位継承を認める案を立案しましたが、井上毅は、一官僚として謹具意見と題する反論の意見書を伊藤博文に提出いたしました。 井上毅の反対論を現代的に表現すると、以下の三点となります。
きのうは、主に西欧諸国、アメリカ、イギリス、そしてフランス、イタリア等々のメディア、カナダ等、御紹介させていただきましたが、ここにシドニー・モーニング・ヘラルドとか、南半球でも全てこれが取り上げられておるんですね。
そのような考え方が、近時、西欧諸国において大きく揺らいできております。いわば、法律婚の相対化が進展しているわけでございます。 そのような中で、法律婚以外の家族的結合における財産承継をどのように考えていくのか。狭義の相続法に限定されず、相続代替制度も含めた幅広い検討が要請されているように思われます。
これはやはり、ほかの西欧諸国では体制がかなり整っていまして、特にフランスでは公証人が非常に大きな役割を果たしております。ほとんど全ての相続に公証人が絡んで、きちっと、特別受益的なものの持ち戻しから始まって、税金の申告、それから、日本で言う相続登記の処理、遺産分割処理、これまで、公証人が非常に大きな役割を果たしているということでございます。
○上川国務大臣 西欧諸国におきましては、一九七〇年代前半ころに、成年年齢につきまして、二十一歳から十八歳に引き下げた国が多いと承知をしております。
二枚目なんですけれども、西欧諸国においては、この二十年くらいの間に若者に対する若者政策がかなり明確に新しい時代に入ったと思われますけれども、青年期から成人期への移行というものを、シチズンシップ、公民権とか市民権と言ってもよろしいかと思いますが、その権利を獲得するプロセスと捉えようという考え方へと変化をしておりまして、就職とか結婚だとか家族を持つとかいうようなことで定義をしないということになっております
これは随分長いこと取り組まさせていただいて、今少しずつでき上がりつつあるときになったんですが、日本の場合は、多分、薬師寺先生、これ歴史的に、岩倉具視という方が海外に使節団として行かれたときに、西欧諸国で少なくとも図書館とか絵画館とか国会とか中央銀行とかいろんなものを見学されて、それなりに明治の時代に持ち込まれて、それを必死になってつくられていったんですが、公文書館というのは見なかったんですね、あのとき
○参考人(河東哲夫君) トランプ大統領のいろんな政策が、特に西欧諸国であるとか、それからユダヤ人社会の間であるとかイスラム諸国の一部で懸念を呼んでいることはいろいろ報道で承知しております。ただ、この前のトランプ大統領の大統領令というものはアメリカの裁判所によって否定されたんで、これからまだどうなるか分からないところであると思います。
こうした背景を踏まえまして、西欧諸国と旧植民地諸国との間で外国人の投資財産の保全を主な目的としまして多数の投資協定が締結されていったというふうに承知をしております。 御指摘の西ドイツとパキスタンとの間の協定につきましては、戦後、ドイツの経済活動がアジア諸国にまで広がっていく中でドイツの投資家の財産の保全が必要とされ、早い段階でその必要性が認められ、締結されたものと理解をしてございます。
これは、ちなみに、西欧諸国に限ったことではございません。例えば、韓国では協議離婚と裁判離婚が併存しておりますけれども、二〇〇七年の民法改正によりまして協議離婚制度が大幅に変わりました。具体的に申し上げますと、未成年の子がいる場合には三か月の熟慮期間を経ることが求められるとともに、養育費や面会交流等について取決めをしないと離婚できないというふうに改められたわけでございます。
それからもう一つは、現在の憲法も西欧諸国の憲法規範と大体同じなんですが、できた源流は市民革命ですね。国家権力、それは王権であれ独裁権力であれ、要するに基本的人権ということで、ある意味では抵抗側の市民革命の精神にのっとった形での憲法事項になっている。そういう意味で、西側の憲法体系は猜疑心の憲法だ。権力に対する猜疑心が原点にある。
その中で、日銀、それから日本政府が果たせる役割というのはいろいろあると考えておりまして、随分古い話になりますが、私もIMFに勤務しておりましたときも、アメリカが孤立するというようなときにも西欧諸国と日本が一緒になって解決をしていった様子を目の当たりにしておりまして、日本がそういった役割を果たせるのではないかと思っておりますが、このアメリカに対してヨーロッパ諸国と組んで改革を進めるなり、ブレトンウッズ
もう一目瞭然でございますけれども、日本の美術館、世界的に見て展示面積、職員数、収蔵品数、いずれの面でも西欧諸国等、もう中国、韓国などに比べましても非常に見劣りのするものでございます。また、世界的に通用する質の高い作品というのが乏しいという指摘が多く聞かれます。 日本の文化政策の一環として、美術館、博物館等の充実を図る必要があると感じております。
これら日本に対する好意的イメージこそが、日本の有するアドバンテージであり、西欧諸国にはない強みです。これを維持することが今後の対応にとって非常に重要であると私は思いますが、この点、安倍総理の御見解をお伺いします。 さらに、日本の戦後一貫してきた平和主義が安倍内閣で変わるのではないかという点について質問します。 今年は太平洋戦争終結から七十年の節目の年に当たります。
具体的には、パリ条約は西欧諸国、ウィーン条約はロシアを含む中東欧、中南米等を中心に締結、署名されてきておりますけれども、CSCはアジア太平洋地域を中心に締結、署名されており、将来的にこの地域に共通の原子力損害賠償制度となるということが期待されておるわけでございます。
具体的には、パリ条約は西欧諸国、ウィーン条約はロシアを含む中東欧、中南米等の国々が中心になって締結や署名がされております。一方、CSCは、環太平洋地域を中心に締結、署名がされており、将来的にアジア太平洋地域に共通の原子力損害賠償制度となる、こういったことが期待されます。
パリ条約は西欧諸国、ウィーン条約はロシアを含む中東欧、中南米等を中心に締結、署名をされている一方、CSCは環太平洋地域を中心に締結、署名をされており、将来的に、アジア太平洋地域に共通の原子力損害賠償制度となることが期待をされております。 また、CSCは、パリ条約、ウィーン条約の締結後も参加しやすい仕組みとなっております。 以上です。
国会審議にふさわしくない、どぎつい言い方かもしれませんけれども、例えば、西欧諸国の中には、情報機関が殺人を行う例も実際あります。謀殺を行う例も現にあります。そういうことは、私たち日本は、古来からの、民主主義国家として、そういうことは行いません。
それで、どうしても国際援助コミュニティーでは援助の出し手、ドナーの視点が優越する傾向がございまして、特に西欧諸国の場合がそうですけれども、どうしても援助の受け手の視点が不在になるという状況があります。